個人登録のチャトレは風営法「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を行う必要はあるのか

【本記事は行政書士の監修のもと制作しております】
本記事は、個人チャトレが映像送信型性風俗特殊営業の届出をする必要があるのかを解説しています。

風営法の専門家であるごたんだ行政書士事務所の高村先生に取材をして、本記事を制作いたしました。

【結論】個人登録のチャトレは映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う必要があるのか

個人登録のチャトレは映像送信型性風俗特殊営業の対象です。

「インターネット上で性的な好奇心を刺激する映像を見せてお金を稼ごうとする者」は、警察に届出をしなければいけません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律31条の7

インターネット上でアダルトな画像や映像を公開して、収益を得る個人や業者が対象です。
個人登録のチャトレは、収益を得る個人に該当するため届出を行う必要があります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出に関する当サイトの方針

本記事は、映像送信型性風俗特殊営業の届出を強制する意図はありません。
映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うかどうかはご自身でご判断ください。
また、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行わないことを糾弾する意図はありません。

監修者、ごたんだ行政書士事務所のご紹介

ごたんだ行政書士事務所
代表 高村直 氏
登録番号:第21080375号

1708648172887-OdnOAEF4Vn.jpg 個人登録のチャトレは風営法「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を行う必要はあるのか
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