【チャトレ向け】風営法「映像送信型性風俗特殊営業」の基礎知識

映像送信型性風俗特殊営業の要点を簡潔にまとめました。

本記事の最後にパターン別に映像送信型性風俗特殊営業を届出を行うべきかどうか分かる記事をご案内しています。ご自身に該当する記事を読めば、ご自身が届出すべきかどうか分かります。

「映像送信型性風俗特殊営業」とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に規定されている届出です。

届出とは、「申し出る」ことです。
つまり、映像送信型性風俗特殊営業とは"インターネット上でアダルトな画像や映像を公開して、収益を得る"ことを警察に申し出ることです。

1695411520088-plkLR4KFDA.png 【チャトレ向け】風営法「映像送信型性風俗特殊営業」の基礎知識
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の抜粋

映像送信型性風俗特殊営業の対象者

インターネット上でアダルトな画像や映像を公開して、収益を得る個人や業者が対象です。

「インターネット上で性的な好奇心を刺激する映像を見せてお金を稼ごうとする者」は、警察に届出をしなければいけません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律31条の7
スクリーンショット-2024-07-26-152204 【チャトレ向け】風営法「映像送信型性風俗特殊営業」の基礎知識
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の抜粋

届出を行わないとどうなるのか

以下の罰則が規定されています。

2025年9月時点、チャットレディやチャットレディ事務所が映像送信型性風俗特殊営業の無届によって逮捕されたという事例は確認できませんでした。(当サイト調べ)
アダルトサイトを映像送信型性風俗特殊営業の届出なしに運営し、逮捕された事例を見つけました。

「6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方」

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条

個人登録のチャトレは映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要なのか

事務所所属のチャトレは映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要なのか

チャトレ事務所は映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要なのか

おすすめの記事