
【本記事は行政書士の監修のもと制作しております】
本記事は、事務所所属のチャトレが映像送信型性風俗特殊営業の届出をする必要があるのかを解説しています。
風営法の専門家であるごたんだ行政書士事務所の高村先生に取材をして、本記事を制作いたしました。

【結論】事務所所属のチャトレは映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う必要があるのか
事務所所属のチャトレは、場合によります。
原則として、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う必要はありません。
事務所所属のチャトレは、チャトレ事務所の管理下にあります。
管理者であるチャトレ事務所が映像送信型性風俗特殊営業の届出を行っていれば、映像送信型性風俗特殊営業の届出は不要です。
しかし、所属する事務所が届出を行っていない場合、届出を行う必要があります。
気になる事務所所属のチャトレは、所属事務所に映像送信型性風俗特殊の届出を行っているのか確認をしましょう。
映像送信型性風俗特殊営業の届出に関する当サイトの方針
本記事は、映像送信型性風俗特殊営業の届出を強制する意図はありません。
映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うかどうかはご自身でご判断ください。
また、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行わないことを糾弾する意図はありません。
監修者、ごたんだ行政書士事務所のご紹介
ごたんだ行政書士事務所
代表 高村直 氏
登録番号:第21080375号








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